防災基本計画とは、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する日本の防災対策の最上位計画で、自然災害・原子力災害等の各種災害に対する国・地方・住民の役割分担と対策の基本方針を定める。
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防災基本計画は1963年に最初の計画が策定され、阪神・淡路大震災(1995年)・東日本大震災(2011年)・熊本地震(2016年)等の大規模災害の度に大幅な見直しが行われてきた。都道府県・市区町村はこの計画に基づき地域防災計画(災害対策基本法第40条・第42条)を作成しなければならず、地域防災計画は防災基本計画に抵触してはならない(同法第40条第3項)。防災基本計画には地震災害・津波災害・風水害・火山災害・雪害・海上災害・航空災害・原子力災害の8編が設けられている。
地域防災計画との関係
市区町村の地域防災計画は①平常時の備え(訓練・資機材整備・避難場所・避難路の指定等)②発災時の対応(避難誘導・物資供給・情報収集・応援要請等)③復旧・復興体制の3フェーズを網羅する。地域防災計画の策定・修正は防災会議(市区町村防災会議)の審議を経て首長が定め、定期的な見直し(少なくとも5年ごとに検討すること)が国の指針で求められている。実際には大規模災害発生後の教訓の反映・新たな法令対応(避難情報の発令基準変更等)のたびに随時改定される場合が多い。
受援計画との連携
大規模災害時に他の自治体・国・民間からの支援を受け入れる体制(受援体制)の整備を定めた「受援計画」の策定が、防災基本計画で自治体に求められている。受援計画では①受援窓口(受援調整本部)の設置②物資・人員の受入れルート③支援者の宿泊・活動拠点等を明記しておくことが、支援物資の「被災地に届かない」問題の解決につながる。
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