避難情報

読み:ひなんじょうほう

避難情報とは、災害対策基本法に基づき市区町村長が発令する、住民の安全な避難を促す情報の総称であり、警戒レベル3「高齢者等避難」・レベル4「避難指示」・レベル5「緊急安全確保」の3区分からなる。

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2021年5月の災害対策基本法改正(令和3年法律第30号)により、従来の「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」の3段階が再整理された。「避難勧告」は廃止され「避難指示」に一本化された。この改正により「避難指示」が実質的な「全員避難」の発令基準となった。

各区分の発令基準と行動

警戒レベル3「高齢者等避難」は、高齢者・障害者・乳幼児等避難に時間を要する者とその支援者が避難を開始するレベルで、市区町村が洪水・土砂災害等の危険が高まったと判断した場合に発令する。警戒レベル4「避難指示」は全員が避難する段階であり、住民は直ちに避難場所等へ避難する。警戒レベル5「緊急安全確保」は既に安全な避難ができない状況で、屋内の高い場所等での緊急安全確保(垂直避難)を求める。

市区町村の発令実務

発令の判断は首長(市区町村長)が行う。気象台・河川管理者・都道府県からの情報(気象警報・洪水予報・土砂災害警戒情報等)を総合的に判断する。発令した情報はJ-ALERT防災行政無線・エリアメール・自治体ウェブサイト等で住民に伝達される。

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