緊急安全確保

読み:きんきゅうあんぜんかくほ

緊急安全確保とは、令和3年(2021年)の災害対策基本法改正で新設された警戒レベル5の避難情報で、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている状況で、直ちに安全な場所への避難が困難な場合に市区町村長が発令するものである。

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旧「避難指示(緊急)」の廃止に伴い、避難指示を発令したにもかかわらず避難が間に合わない段階の情報として新設された。住民に「垂直避難(建物の上階等、より高い場所への移動)」または「屋内安全確保(堅牢な建物の内部に留まる)」を求める。

発令の想定場面

堤防決壊・浸水・土砂流出等が実際に発生している、またはその直前の段階で発令される。この段階では屋外移動はかえって危険であるため、居場所での安全確保が基本となる。市区町村はリアルタイムの被害情報・河川水位・土砂災害の現場情報を収集しながら発令を判断する必要がある。

旧制度との違い

2021年改正前の「避難指示(緊急)」は避難指示より危険度が高い段階として位置付けられていたが、「指示」という名称の混乱(避難指示と避難指示(緊急)の差がわかりにくい)を解消するため、現行の緊急安全確保に改められた。緊急安全確保の発令は市区町村の「義務」ではなく「努力義務」とされており、現場の状況に応じた柔軟な判断を前提にしている。

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