「庁内文化・職場用語」の用語一覧

庁内文化・職場用語に関連する用語の一覧です

81件の用語があります

一般職いっぱんしょく
一般職とは、地方公務員法第3条第2項に規定する職であり、特別職以外のすべての地方公務員の職をいう。原則として地方公務員法が全面的に適用される。
会計管理者かいけいかんりしゃ
会計管理者とは、地方公共団体の現金・有価証券の出納・保管等の会計事務を司る専任の職。
会計年度任用職員かいけいねんどにんようしょくいん
会計年度任用職員とは、1会計年度を超えない範囲で任用される地方公共団体の非常勤職員の法律上の類型。
戒告かいこく
戒告とは、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分の最も軽い形態であり、職員の非違行為を確認し将来を戒めることを内容とする処分である。
係長かかりちょう
係長とは、地方公共団体の組織において係を統括する最前線の管理職であり、課長の指示のもとで係内業務の配分・進行管理・職員指導を担う職名である。
課長かちょう
課長とは、地方公共団体において課を統括する管理職であり、課の所掌事務全体について責任を持ち、部長の指示のもとで政策立案・予算執行・職員指揮を担う役職である。
課長補佐かちょうほさ
課長補佐とは、地方公共団体において課長を補佐し、課長不在時には課を代理する中間管理職であり、課内の業務調整・係長指導・起案審査等を担う職位である。
管理職手当かんりしょくてあて
管理職手当とは、地方公共団体の管理監督職(課長補佐相当以上の職)に就く職員に対して、その職務と責任に応じて支給される手当である。
起案きあん
起案とは、行政庁内で政策・事務の方針決定や対外的な意思表示のために担当職員が作成する文書(起案文書)と、その文書を決裁権者に提出して意思決定を求めるプロセスをいう。
機構改革きこうかいかく
機構改革とは、自治体の組織体制(部・課・係の設置・廃止・統合・名称変更等)を見直す行為であり、自治体の組織規則・条例の改正を伴う。毎年の定期人事異動に合わせて行われる場合と、首長交代・政策転換等を契機として行われる場合がある。
期末手当きまつてあて
期末手当とは、地方公務員に年2回(6月・12月)支給されるボーナスの一形態。
休職きゅうしょく
休職とは、地方公務員法第28条第2項に規定する分限処分の一形態であり、心身の故障または刑事事件による起訴等を事由として、職員を職務に就かせない状態に置く処分である。
給与きゅうよ
給与とは、地方公共団体が職員に対して支払う給料・諸手当の総称であり、地方公務員法第24条以下および各団体の給与条例・規則に基づき決定・支給される。
給料きゅうりょう
給料とは、地方公務員の給与の基本部分であり、職員の職務の級・号俸に応じて給料表に定められた月額の報酬のことをいう。
行政経営ぎょうせいけいえい
行政経営とは、地方公共団体が経営的視点(効率性・有効性・説明責任)を行政運営に取り入れ、限られた資源で最大の行政成果を実現しようとするマネジメントの考え方・手法の総称である。
業務改善ぎょうむかいぜん
業務改善とは、地方公共団体が行政事務の処理方法・手続き・体制を見直して業務の効率化・サービス品質の向上・コスト削減を図る継続的な取組の総称である。
局長きょくちょう
局長とは、都道府県・政令市等の大規模な地方公共団体において局を統括する上級管理職であり、副知事・副市長の下で局の所管する広範な政策領域を統括する役職である。
均衡の原則きんこうのげんそく
均衡の原則とは、地方公務員法第24条第2項に規定する給与決定の原則であり、地方公共団体の職員の給与が民間企業の従業員・国家公務員・他の地方公共団体職員の給与との均衡を考慮して決定されるべきとする原則である。
勤勉手当きんべんてあて
勤勉手当とは、地方公務員の勤務成績に基づいて年2回支給されるボーナスの一形態。
勤務評定きんむひょうてい
勤務評定とは、2016年(平成28年)施行の地方公務員法改正前に用いられた職員の勤務成績を評定する制度であり、現在は人事評価制度に移行しているが、歴史的経緯として用いられる用語でもある。
供覧くらん
供覧とは、文書・情報の内容を関係者・上位者に閲覧に供する行為であり、決裁とは異なって意思決定を求めない。情報の共有・確認を目的として行われ、決裁ルートではなく供覧ルートで文書が回付される。
訓令くんれい
訓令とは、行政機関の長が所管の機関・職員に対して職務遂行の基準・方針・手順を示す行政組織内部の命令であり、対外的な法的効力は持たないが職員を法的に拘束する。
決裁けっさい
決裁とは、権限を有する上位職が文書・起案に対して最終的な意思決定・承認を行うこと。
決裁区分けっさいくぶん
決裁区分とは、自治体の専決規程に基づき定められる意思決定権限の階層で、案件の重要度・金額・種別に応じて首長・副首長・部長・課長等のどの階層が最終決裁権者になるかを定めるものである。
原課げんか
原課とは、特定の事業・条例案・予算要求等について起案・執行の責任を持つ主務課を指す庁内用語である。財政課・総務課側から見た相手方の課として使われる場面が多く、「担当課」「主管課」とほぼ同義に用いられる。
減給げんきゅう
減給とは、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分の一つであり、一定期間、職員の給与を減額する処分である。
降格こうかく
降格とは、職員の給料表における職務の級が現在より下位の級に変更されることであり、分限処分(降給・降任)または役職定年制による降任に伴って生じる給与上の変動をいう。
合議ごうぎ
合議とは、起案文書を決裁権者に上申する前に、利害関係のある他の部署・部門に回覧して内容確認・意見聴取を行う庁内調整手続きである。
降任こうにん
降任とは、地方公務員法第17条に規定する任用の形態の一つであり、職員を現在より下位の職に任命することをいい、分限処分として行う場合と役職定年制による場合がある。
コンプライアンスこんぷらいあんす
コンプライアンスとは、法令・条例・規則・倫理規程・社会規範を遵守して業務を遂行することであり、地方公共団体においては職員の法令遵守義務・不祥事防止・公正な職務執行の確保を指す概念である。
再任用さいにんよう
再任用とは、定年退職した職員を引き続き常勤または短時間勤務の職員として任用する制度であり、少子高齢化に伴う人材確保策として地方公務員法に規定されている。
参事さんじ
参事とは、地方公共団体において特定の職務・専門領域について上位管理職を補佐または統括する職位であり、課長相当から部長相当の幅で設定される専門管理職の職名である。
時間外勤務手当じかんがいきんむてあて
時間外勤務手当とは、正規の勤務時間(週38時間45分等)を超えて勤務した職員に対して支給される割増賃金相当の手当であり、地方公共団体の条例・規則および労働基準法の準用規定に基づく。
自主研修じしゅけんしゅう
自主研修とは、職員が自らの意思・費用で勤務時間外に行う学習・研修活動であり、任命権者から命じられる職員研修(地方公務員法第39条)とは区別される自発的な能力開発活動をいう。
実施計画じっしけいかく
実施計画とは、総合計画の基本計画を具体化するために策定される3年程度の中期計画であり、事業の実施内容・スケジュール・財源を示して行政の政策実施を計画的に管理する文書である。
事務引継ぎじむひきつぎ
事務引継ぎとは、人事異動・退職等に伴い担当者が変わる際に、前任者から後任者へ担当業務の内容・進捗・重要情報を確実に引き継ぐ行為であり、行政組織の継続性と公務の適正な遂行を確保する上で不可欠な実務である。
住居手当じゅうきょてあて
住居手当とは、地方公務員が民間の借家等に居住する場合に支給される手当。
主幹しゅかん
主幹とは、地方公共団体において係長相当または課長補佐相当の職位として設定される職名で、専門的業務の統括または係の管理を担う上位職員の職称である。
主管課しゅかんか
主管課とは、特定の政策・事務事業・法令の所管を主体的に担う課で、庁内調整の発議・起案・執行を一元的に進める責任部署をいう。
主査しゅさ
主査とは、地方公共団体の一般行政職において係長と主任の間に位置する職名で、担当分野の専門的業務を自律的に遂行しつつ係長を補佐する職層である。
主事しゅじ
主事とは、地方公共団体における一般行政職の職員が任用される職位の一つで、係員と同等またはその初任職層に位置する一般職職員の職名である。
主任しゅにん
主任とは、地方公共団体の一般行政職において主事の上位に位置する職名で、一定の経験を有する係員相当職の上位層として設定されるポストである。
守秘義務しゅひぎむ
守秘義務とは、地方公務員が職務上知り得た秘密を在職中および退職後も漏らしてはならない義務。
昇格しょうかく
昇格とは、職員の給料表における職務の級が上位の級に変更されることであり、昇任に伴う場合と勤続・能力実証による場合がある。
昇給しょうきゅう
昇給とは、地方公務員の給料が人事評価の結果等に基づいて上位の号給に移行すること。
上程じょうてい
上程とは、首長が条例案・予算案・その他の議案を議会に提出して審議・議決を求める行為、またはその議案が本会議の議題として取り上げられることである。地方自治法の枠組みにおいて首長の議会提案権を行使する行為として位置付けられる。
昇任しょうにん
昇任とは、地方公務員法第17条に基づく任用の形態の一つであり、職員をより上位の職に任命することをいう。
職員研修しょくいんけんしゅう
職員研修とは、地方公務員法第39条に基づき、地方公共団体が職員に対して行う教育訓練のことである。職員の勤務能率の発揮・増進を目的とし、採用前・採用時・在職中の各段階で実施される。
職員団体しょくいんだんたい
職員団体とは、地方公務員法第52条に基づき、職員が給与・勤務時間その他の勤務条件に関して交渉するために結成する団体であり、民間の労働組合に相当するが争議行為は禁止される。
職務給の原則しょくむきゅうのげんそく
職務給の原則とは、地方公務員法第24条第1項に規定する給与決定の原則であり、職員の給与はその職務と責任に応じて決定されなければならないとする原則である。
職務専念義務しょくむせんねんぎむ
職務専念義務とは、地方公務員が勤務時間中は職務のみに専念しなければならない義務。
所掌事務しょしょうじむ
所掌事務とは、行政機関・部局・課等が担当すべき事務の範囲のことであり、地方自治法第158条に基づく事務分掌規程(条例・規則)で各部局・課の所掌事務が明確化される。
人事評価じんじひょうか
人事評価とは、地方公務員法第23条の2に基づき、職員の職務遂行状況・能力・業績を評価する制度であり、その結果を任用・給与・分限等の人事管理の基礎として活用することが義務付けられている。
信用失墜行為の禁止しんようしっついこういのきんし
信用失墜行為の禁止とは、地方公務員法第33条に基づき、職員が全体の奉仕者として相応しくない非行や公務員全体の信頼を傷つける行為を禁じる服務上の義務のことである。
政策法務せいさくほうむ
政策法務とは、地方公共団体が条例・規則の立案・制定・解釈・運用により政策目的を法的に実現する一連の業務であり、法令解釈・条例立案・訴訟対応を包括する行政の法的活動全般を指す。
退職手当たいしょくてあて
退職手当とは、地方公務員が退職する際に在職年数・退職理由に応じて支給される一時金。
地域手当ちいきてあて
地域手当とは、物価水準や民間賃金の高い地域に勤務する公務員に支給される手当。
懲戒処分ちょうかいしょぶん
懲戒処分とは、職員が法令等に違反する行為をした場合に、制裁として職員の意に反して不利益を科す地方公務員法第29条に基づく処分であり、戒告・減給・停職・免職の4種類がある。
懲戒免職ちょうかいめんしょく
懲戒免職とは、地方公務員に対する懲戒処分のうち最も重い処分であり、身分を剥奪する措置。
通勤手当つうきんてあて
通勤手当とは、地方公務員が通勤に要する交通費を補填するために支給される手当。
手当てあて
手当とは、地方公務員の給与のうち給料以外の部分の総称であり、地域手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当・管理職手当・期末手当・勤勉手当等の種類がある。
停職ていしょく
停職とは、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分の一つであり、一定期間、職員を職務に従事させずその間の給与を支給しない処分である。
定年延長ていねんえんちょう
定年延長とは、地方公務員の定年年齢を従来の60歳から65歳に段階的に引き上げる制度改正のことであり、2021年(令和3年)の地方公務員法改正により2023年度から施行が開始された。
電子決裁でんしけっさい
電子決裁とは、紙の文書に決裁印を押す従来の決裁手続きを電子化し、文書管理システム・グループウェア上で起案・合議・決裁をオンラインで完結させる仕組みである。
特別職とくべつしょく
特別職とは、地方公務員法第3条第3項に規定する職であり、選挙により就任する公務員や議会の同意を要する職、非常勤の顧問・委員等が含まれ、原則として地方公務員法の適用外となる。
内示ないし
内示とは、予算・人事等の正式決定・公式通達の前に、関係者に内々に結果を伝える行為である。自治体では予算査定の結果を各部局に伝える「予算内示」が典型的であり、正式な予算案の議会提出前に各部局が対応を検討できるようにする機能を持つ。
任用にんよう
任用とは、職員を特定の職に就けることをいい、採用・昇任・降任・転任の4形態があり、地方公務員法第17条の原則のもと成績主義に基づき行われる。
根回しねまわし
根回しとは、会議・議会・上位機関等での正式な意思決定の前に、関係者・利害関係者に対して非公式に内容を説明し理解・同意を求める事前調整行為であり、自治体職員が日常的に行う庁内・対外調整の実践だ。
パートタイム会計年度任用職員ぱーとたいむかいけいねんどにんようしょくいん
パートタイム会計年度任用職員とは、常勤職員より短い勤務時間で1会計年度を超えない範囲で任用される非常勤職員の一類型。報酬・費用弁償・期末手当が支給され、フルタイム会計年度任用職員と区別される。
PDCAサイクルぴーでぃーしーえーさいくる
PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)の4段階を繰り返す業務管理・品質改善の手法で、地方公共団体の行政評価・事業改善に広く活用される枠組みである。
筆頭課ひっとうか
筆頭課とは、部・局内で代表的な位置に置かれた課であり、部長の補佐・部内調整・外部への窓口機能を担う。条例・規則の組織規定に「筆頭課」という名称が登場することはなく、庁内の慣用語として定着している。
付議ふぎ
付議とは、特定の事項を会議・審議会・委員会等の合議体に提出し、審議・議決・承認を求める行為である。首長が議会に議案を提出することを「上程」と呼ぶのに対し、行政内部の会議や附属機関への提出には「付議」の語が使われる。
部長ぶちょう
部長とは、地方公共団体において部を統括する上位管理職であり、複数の課を統括して部の所掌する政策分野全体の責任を持ち、首長・副市長等との間をつなぐ政策管理職である。
扶養手当ふようてあて
扶養手当とは、地方公務員が扶養家族(配偶者・子等)を有する場合に支給される手当。
フルタイム会計年度任用職員ふるたいむかいけいねんどにんようしょくいん
フルタイム会計年度任用職員とは、常勤職員と同様の勤務時間で1会計年度を超えない範囲で任用される非常勤職員の一類型。給料・旅費・期末手当が支給される点でパートタイム会計年度任用職員と区別される。
プレスリリースぷれすりりーす
プレスリリースとは、地方公共団体が報道機関に向けて発信する行政情報の公式告知文書。施策の開始・変更・実績等を記載し、記者会見・ウェブ掲載等で配布される。
文化財保護ぶんかざいほご
文化財保護とは、有形・無形の文化財を指定・登録・調査・修理・活用する施策の総称であり、文化財保護法に基づき国・都道府県・市区町村が実施する。
分限処分ぶんげんしょぶん
分限処分とは、職員の能力不足・心身の故障・欠格事由の発生等を理由として、本人に故意・過失がない場合でも身分変動を生じさせる、行政組織の能率的運営を目的とした不利益処分のことである。
免職めんしょく
免職とは、職員の職を失わせる処分であり、懲戒免職(地方公務員法第29条による懲戒処分)と分限免職(同法第28条による分限処分)の2種類がある。
予算査定よさんさてい
予算査定とは、財政担当課が各部局・担当課の予算要求内容を審査し、財源規模に照らして要求額を調整・削減する作業である。査定の結果は内示として各部局に伝えられ、復活折衝を経て予算案が確定する。
レクれく
レクとは「レクチャー(説明)」の略で、担当者や幹部職員が政策立案の経緯・内容・今後の方針を関係者に口頭説明する場をいい、議員への事前説明(議員レク)と庁内関係者への説明(庁内レク)が代表的な形式である。
広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000