定年延長とは、地方公務員の定年年齢を従来の60歳から65歳に段階的に引き上げる制度改正のことであり、2021年(令和3年)の地方公務員法改正により2023年度から施行が開始された。
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少子高齢化・人口減少に伴う人材確保と、公的年金受給開始年齢の引上げ(厚生年金65歳)への対応を目的として、国家公務員の定年延長(国家公務員法改正)に合わせて地方公務員の定年も引き上げられた。2023年(令和5年)4月1日から、定年は2年ごとに1歳ずつ引き上げられ(2023年:61歳、2025年:62歳、2027年:63歳、2029年:64歳、2031年以降:65歳)、2031年度に65歳定年が完全施行される。
管理監督職勤務上限年齢制度(役職定年制)
定年延長と合わせて導入されたのが「管理監督職勤務上限年齢制度」(役職定年制)である。職員が管理監督職(課長補佐相当職以上)にある場合、60歳(勤務上限年齢)を超えた翌年度の4月1日に管理監督職以外の職(非管理職)に降任する義務が生じる(地方公務員法第28条の2)。役職定年により降任した職員の給与は、前職の給与の7割水準に設定する自治体が多い。
経過措置と人事管理の課題
定年延長の経過措置として、定年前に短時間勤務を希望できる「定年前再任用短時間勤務制度」(第22条の4第3項)が設けられた。また、60歳到達時点での意思確認(フルタイム継続か短時間移行か)を適正に行う手続が義務付けられた。人事管理上は、60歳以降の職員の給与・職位管理・育成計画が新たな課題となっており、「シニア活躍」に向けた業務設計の見直しが各自治体で求められている。
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