降任とは、地方公務員法第17条に規定する任用の形態の一つであり、職員を現在より下位の職に任命することをいい、分限処分として行う場合と役職定年制による場合がある。
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降任は分限処分(地方公務員法第28条第1項)の一形態として行われることが多く、勤務実績の不良・職への適格性の欠如・職の廃止・過員等を事由とする。懲戒処分(第29条)には降任は含まれないため、非違行為に対して降任を行うことは法律上できない。降任は職員の意に反する不利益処分であるため、処分前に法定事由・事実確認・意見聴取を経た上で行う必要がある。
役職定年制(管理監督職勤務上限年齢)による降任
2023年(令和5年)施行の改正地方公務員法では、管理監督職にある職員が60歳(管理監督職勤務上限年齢)を超えた翌年度の4月1日に、当該管理監督職以外の職に降任するものとする「役職定年制」が導入された(同法第28条の2)。この場合の降任は分限処分ではなく法律の規定による当然の身分変動であり、任命権者の裁量判断を必要としない。給与は降任前の7割水準(条例による)に設定されることが多い。
降格との区別
降任(職の下位への任命)と降格(職務の級の下位への変更)は別概念だが、実際には降任に伴い降格が生じることが多い。役職定年制による降任の場合、給与の7割水準への引下げは降格に相当する措置として給与規定上の特例が設けられている。辞令書では「降任」の文字を用い、新職名・適用される給料表の級・号俸を明示する。
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