任用

読み:にんよう

任用とは、職員を特定の職に就けることをいい、採用・昇任・降任・転任の4形態があり、地方公務員法第17条の原則のもと成績主義に基づき行われる。

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地方公務員法第17条第1は「職員の職への任命(採用、昇任降任及び転任)は、任命権者が、地方公共団体規則で定める採用の方法に従い(中略)行うものとする」と定める。任用の形態は①採用(新たに職員の身分を付与して職に就けること)、②昇任(下位の職から上位の職への任命)、③降任(上位の職から下位の職への任命)、④転任(同一の職階内または同等の職への水平移動)の4種類である。

任用と採用試験

採用は競争試験または選考によって行われる(地方公務員法第17条の2)。競争試験は多数の受験者から客観的方法で成績を比較し採用者を決定するもの、選考は競争試験以外の能力実証の方法(職務経歴・面接等)による採用である。職種・職位によって競争試験と選考の使い分けが行われており、技術職・資格職では選考による採用が多い。 条件付採用(第22条)は採用後6か月(教育職は1年)の試用期間であり、この期間中は地方公務員法の分限規定が適用されず、勤務実績の不良等を理由とした免職が可能である。

任用と人事評価の連動

2014年(平成26年)の地方公務員法改正(施行は2016年)で、任用・給与・分限等の人事管理の基礎として人事評価制度の活用が明確化された(第23条の2)。昇任においては人事評価の結果を活用し、能力・業績に基づく判断が求められる。評価結果を反映しない恣意的な任用は成績主義原則(第15条)に反する可能性があるため、任用基準の透明化・記録化が重要である。

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