免職とは、職員の職を失わせる処分であり、懲戒免職(地方公務員法第29条による懲戒処分)と分限免職(同法第28条による分限処分)の2種類がある。
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懲戒免職は職員の非違行為(刑事犯罪・重大な服務規律違反等)に対する最重の懲戒処分であり、退職手当が全部または一部不支給となる場合がある。分限免職は心身の故障・職への適格性欠如・職の廃止等の客観的事由に基づき、制裁的性格なく職を失わせる処分である。いずれの場合も、処分後は地方公務員の身分を喪失し、職員録・給与支払い等の関係が終了する。
懲戒免職の主な事由
懲戒免職に相当する行為の典型は、①公金の横領・詐取・窃取等の財務非違、②わいせつ行為・性暴力、③飲酒運転(死亡・重傷事故を引き起こした場合)、④個人情報の重大な漏洩、⑤刑事判決で実刑確定等である。国の人事院が示す「懲戒処分の指針」では、各行為類型ごとに標準的な処分量定が示されており、多くの自治体がこれを参考に独自の処分基準を策定している。
分限免職と身分保障の関係
地方公務員には身分保障(地方公務員法第27条)があり、法定の事由(第28条)と手続(事実の確認・本人への意見の機会付与等)を経なければ免職できない。分限免職の要件(勤務実績不良・適格性欠如等)は厳格に解釈されており、実証なき主観的判断での免職は違法となり得る。「職の廃止による分限免職」も、真に職が廃止されたことの証明が必要であり、実質的な解雇回避のための形式的廃止は許されない。
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