懲戒免職とは、地方公務員に対する懲戒処分のうち最も重い処分であり、身分を剥奪する措置。
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懲戒免職は、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分の一種であり、免職・停職・減給・戒告の4段階の中で最も重い処分である。法令違反・職務義務違反・非行等があった場合に任命権者が実施する。懲戒免職を受けた職員は退職手当の全部または一部が支給されない場合があり(退職手当法に相当する条例による)、再就職に際しても規制が課される。処分は懲戒処分の指針(人事院または各地方公共団体が定める基準)に基づき実施されるが、任命権者の裁量が認められる部分もある。不服申し立ては人事委員会への審査請求・行政訴訟が可能である。
処分の手続き
懲戒処分を行うには、事実確認・弁明の機会付与・決裁・処分告知という手続きが必要であり、適正手続きを欠いた処分は取り消される場合がある。
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