減給

読み:げんきゅう

減給とは、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分の一つであり、一定期間、職員の給与を減額する処分である。

この説明はいかがですか?

地方公務員法第29条第2は「減給は、一定の期間、その給与を減額する処分とする」と定め、減給の上限は「1回の額が平均給与の日額以下であり、かつ給与の総額の10分の1以下であること」が国家公務員法準用により解釈されている。地方公務員については同様の趣旨の制限が各自治体条例で定められている場合が多い。減給に相当する行為としては、服務規律違反が戒告対象より重い場合(軽度の公金横領未遂・軽微な個人情報漏洩等)が典型例として挙げられる。

減給と降給の区別

減給は懲戒処分の一形態であり、懲戒的に給与額を一時的に下げるものである。一方、降給(分限処分)は勤務実績不良等を理由として職員の職等級・号俸を引き下げる分限処分(地方公務員法第28条第2項第1号)であり、制裁的性格を持たない。両者は同音異義ではなく法的性質が異なるため、人事文書では「懲戒処分(減給)」「分限処分(降給)」と明記して区別することが重要である。

処分量定の考え方

減給の処分量定(減額率・期間)は、①行為の悪質性・被害規模、②被処分者の職責・立場、③本人の反省・再発防止策等を総合考慮して決定する。複数回の違反が重なり戒告では不十分と判断される場合に減給が選択されるが、免職停職より軽い処分として、悪質性の程度に応じた量定バランスが問われる。国の「懲戒処分の指針」(人事院)を参考に、各自治体が独自の処分量定基準(懲戒処分指針)を策定していることが多い。

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