給与とは、地方公共団体が職員に対して支払う給料・諸手当の総称であり、地方公務員法第24条以下および各団体の給与条例・規則に基づき決定・支給される。
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地方公務員の給与は、条例主義(地方公務員法第24条第5項)に基づき条例で定めなければならない。給与の構成は給料(基本給)と各種手当に大別される。手当の種類は、地域手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当・管理職手当・特殊勤務手当・期末手当・勤勉手当・退職手当等多岐にわたる。 給与は毎月払い・直接払い・通貨払い・全額払いの4原則(条例で規定)に従い支払われる。
給料と給与の区別
給料は職員の職務の級・号俸に対応して給料表に定められた基本給であり、給与はこれに各種手当を加えた総称である。日常会話では「給与」と「給料」を同義に使うことが多いが、人事・給与事務では区別が重要である。条例・規則の文言を確認する際も「給与」か「給料」かを明確に把握する必要がある。給与条例は「給料表」「諸手当」等の節立てで構成されることが多い。
給与適正化の取組み
自治体の給与は毎年人事委員会勧告(人事委員会設置団体)または国の人事院勧告を参考に改定される。近年は民間給与との均衡確保・ラスパイレス指数の管理・給与の見える化(公表)が求められており、総務省は地方公共団体の給与情報を定期的に公表している。不合理な手当の廃止・統合、勤勉手当への業績評価結果の反映等の改革が各自治体で進められている。
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