時間外勤務手当とは、正規の勤務時間(週38時間45分等)を超えて勤務した職員に対して支給される割増賃金相当の手当であり、地方公共団体の条例・規則および労働基準法の準用規定に基づく。
この説明はいかがですか?
地方公務員の時間外勤務手当は給与条例・規則で定められ、労働基準法第37条の準用により時間外勤務(割増率100分の125以上)・休日勤務(100分の135以上)・深夜勤務(午後10時〜翌午前5時、100分の125以上)それぞれに割増率が設定される。時間外勤務命令は上司の命令に基づく必要があり(命令なき自発的残業は原則不支給または課題あり)、適切な勤務時間管理が前提となる。
時間外勤務の上限規制
2019年(令和元年)施行の改正労働基準法(民間適用)に準じた形で、地方公務員の時間外勤務にも上限規制が整備された。「超過勤務の上限時間数等に係る指針」(総務省)では原則として月45時間・年360時間以内とする上限が示され、特例的に月100時間未満・年720時間以内等が認められる。上限を超えた場合は所属長・人事担当への報告と対策が求められ、恒常的な上限超過は人員配置・業務量の見直しのシグナルである。
実務上の管理ポイント
時間外勤務時間の適正把握・申告は勤務時間管理の基本であり、自己申告制のみに依存せず客観的な出退勤記録(ICカード・入退室記録等)との突合が推奨される。「サービス残業」(命令なき自発的残業・時間外手当の過少申告等)は違法であり、職場全体での申告しやすい環境づくりが管理職の責任となる。予算との関係で時間外手当の予算上限に達した場合でも、支給義務を免れることはできないため、年度中の予算不足が見込まれる場合は補正予算の要求を速やかに行う必要がある。
あわせて読みたい
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)