手当とは、地方公務員の給与のうち給料以外の部分の総称であり、地域手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当・管理職手当・期末手当・勤勉手当等の種類がある。
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地方公務員の手当は給与条例で定められる必要があり(条例主義)、法令等の根拠なく手当を支給することは違法となる。手当の種類は①生活関連手当(扶養手当・住居手当・地域手当等)、②職務関連手当(管理職手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・夜間勤務手当等)、③期末性手当(期末手当・勤勉手当)、④退職関連(退職手当)に大別できる。各手当の支給要件・支給額・計算方法は条例・規則で定められる。
主要手当の概要
期末手当はいわゆる「ボーナス」の基本部分であり、6月および12月に支給される。勤勉手当は勤務実績(人事評価等)に応じた部分であり、2016年施行の改正以降は評価結果との連動が強化された。時間外勤務手当は法定の割増率(時間外:100分の125以上、休日:100分の135以上)を乗じて算定され、勤務時間管理の適正化とともに適正支給が求められる。管理職手当は管理監督職(課長補佐相当以上)に対する追加給与であり、役職定年制による降任後は支給されなくなる。
条例外手当の禁止
地方公務員法第25条第3項は「条例に基いて支給する場合を除くほか、いかなる金銭または有価物もその給与として支給してはならない」と定める。いわゆる「非公式な報酬」「謝礼」の支給は違法であり、横領・不正支出として問題となる。支給要件・支給額の変更は条例改正を必要とするため、年度途中の変更には議会審議が必要な点も担当者が把握すべき実務上の重要事項である。
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