人事評価

読み:じんじひょうか

人事評価とは、地方公務員法第23条の2に基づき、職員の職務遂行状況・能力・業績を評価する制度であり、その結果を任用・給与・分限等の人事管理の基礎として活用することが義務付けられている。

この説明はいかがですか?

2014年(平成26年)の地方公務員法改正(2016年施行)により、勤務評定制度に代わって人事評価制度が法定化された。地方公務員法第23条の2は、任命権者が職員の執務を年1回以上評価し、その結果を任用給与・分限等の人事管理の基礎として活用する義務を定める。能力評価(仕事を遂行するうえで必要な知識・技術・態度等)と業績評価(標管理制度等による成果・実績の評価)の二本立てで実施されることが多い。

評価結果の活用

評価結果は昇任降任・転任の任用判断、号俸の昇給決定、勤勉手当の成績率決定等に活用される。勤務実績不良を理由とする分限処分(降任・免職等)を行う際は、人事評価記録が客観的証拠として重要な意味を持つ。評価を十分に記録していない場合、分限処分の合理性を示す証拠が不十分となり、人事委員会での取消しリスクが高まる。

評価の公正性確保と苦情処理

人事評価は評価者の主観が入り込みやすいため、評価者訓練・目標設定面談・中間面談・評価結果のフィードバック等のプロセスを整備することが重要である。被評価職員は評価結果に不服がある場合、苦情申出(地方公務員法第23条の4)の権利を有し、人事当局は公正な苦情処理手続を設けなければならない。評価結果は個人情報として適切に管理し、不必要な情報開示は行わない。

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