昇任とは、地方公務員法第17条に基づく任用の形態の一つであり、職員をより上位の職に任命することをいう。
この説明はいかがですか?
地方公務員法第17条第1項は任用の形態として採用・昇任・降任・転任を規定する。昇任は職員を現在より上位の職(係長から課長補佐、課長補佐から課長等)に任命する人事行為である。昇任の判断基準は成績主義(同法第15条)に基づき、人事評価の結果・職員の能力・経験・適性等を総合的に考慮して行われる。情実による昇任は法律違反となる。
昇任試験と選考
管理職(課長補佐相当以上)への昇任に際し、昇任試験または昇任選考を設ける自治体が多い。昇任試験は筆記・口述等の競争的方法で適格性を判定し、選考は職務経歴・人事評価・面接等によって行われる。どちらの方式を選ぶかは各任命権者の裁量に委ねられているが、手続の透明性確保と職員への公平な機会提供が原則として求められる。人事評価制度の活用による実力主義的な昇任への移行が進んでいる。
昇任と職務給の原則
昇任に際しては職務給の原則(地方公務員法第24条)から、上位の職に対応した給料表の職務の級が適用される。昇任による号俸の調整(下位の職の最高号俸より上位の職の最低号俸が下がる場合の措置等)は給与条例・規則で定められており、担当者は関係規定を確認して辞令・給与辞令を作成する必要がある。
あわせて読みたい
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)