職務給の原則とは、地方公務員法第24条第1項に規定する給与決定の原則であり、職員の給与はその職務と責任に応じて決定されなければならないとする原則である。
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地方公務員法第24条第1項は「職員の給与は、その職員の職務と責任に応ずるものでなければならない」と定める。この規定は、職員の給与水準が担当する職務の難易度・責任の大きさに連動して決まるべきという「職務・職責に応じた給与体系」を志向するものである。職階制(職務分類制度)と連動して、給料表は職務の級(横軸)と号俸(縦軸)の二次元構造で構成され、上位職ほど高い給料が設定されている。
年功序列との緊張関係
職務給の原則は理念としては職務・責任に応じた給与を求めるが、実態の給与体系は長期勤続による自動号俸昇給(定期昇給)の仕組みが残存しており、職務給の原則との緊張関係が指摘されてきた。2016年施行の人事評価制度の活用(勤勉手当の成績率への反映・号俸昇給への評価結果の反映等)は、より職務・能力・業績に応じた給与体系への移行を促す試みである。
管理職手当・特殊勤務手当等との関係
職務給の原則は基本給(給料)だけでなく手当体系にも反映されており、管理職手当(管理職の職務と責任に対する追加給与)・特殊業務手当(困難・危険な業務に対する加算)等が職務内容の差異に対する調整手段として設けられている。手当の種類・支給額は条例・規則で定められており、職務の実態に見合わない手当の設定は職務給の原則に反する。
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