管理職手当とは、地方公共団体の管理監督職(課長補佐相当以上の職)に就く職員に対して、その職務と責任に応じて支給される手当である。
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管理職手当は、管理職にある職員が時間外勤務手当の支給対象から除外される(いわゆる「管理職の時間外勤務手当不支給」)代替給付としての性格と、管理職としての職責・権限に対する追加報酬としての性格を持つ。支給対象となる「管理監督職」の範囲は各自治体の条例・規則で定められており、おおむね課長補佐相当以上の職が対象となっている。支給額は各職位ごとに条例別表で定められることが多い。
時間外勤務手当との関係
管理職手当を受給する管理職員は、原則として時間外勤務手当(割増賃金)の支給対象から外れる(地方公務員法の準用規定・労働基準法第41条の趣旨に基づく)。このため、管理職手当は時間外労働の実態に相当する「みなし報酬」としての側面を持つ。管理職に就いているにもかかわらず実態が一般職と変わらない「名ばかり管理職」への手当支給・時間外勤務手当不支給は、労働基準法上の問題を生じるため、管理職の権限・職務実態の確認が必要である。
役職定年制適用後の支給停止
役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制度、地方公務員法第28条の2)により60歳超で管理職から降任した職員は、非管理職となるため管理職手当の支給が停止される。降任と同時に管理職手当の廃止・時間外勤務手当の支給開始という給与上の変化が生じるため、辞令発令時の給与辞令と合わせて正確な処理が必要である。
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