一般職

読み:いっぱんしょく

一般職とは、地方公務員法第3条第2項に規定する職であり、特別職以外のすべての地方公務員の職をいう。原則として地方公務員法が全面的に適用される。

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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2は「一般職とは、特別職に属する職以外の一切の職をいう」と定める。一般職に属する職員は、身分保障・給与・研修・懲戒等に関する地方公務員法の各規定が原則として適用される。採用は平等取扱いの原則(第13条)のもと競争試験または選考によって行われ、採用後は条件付採用期間(第22条)を経て正式採用となる。 一般職のうち、管理職以外の職員は地方公務員法第52条に基づき職員団体(労働組合に相当)を結成し、または加入することができる。

特別職との区別

特別職(地方公務員法第3条第3項)は①就任が選挙または議会の選挙・議決・同意による職(知事・市区町村長・議会議員等)、②地方公共団体の長や委員会の委嘱による委員・顧問・参与等の職(非常勤)、③法令等により任期が定められ常時勤務を要しない職(非常勤顧問等)等に限定列挙される。特別職には地方公務員法は適用されず、個別法または条例による規律を受ける。会計年度任用職員は一般職(地方公務員法第22条の2)に位置付けられた点が2020年(令和2年)の法改正で明確化された。

採用・昇任・転任の基本原則

一般職の任用は成績主義原則(能力の実証に基づく原則、第15条)によって行われ、情実任用は禁じられている。採用試験は地方公共団体が設定した要件のもと、競争試験(試験・選考)により行われる。採用後の昇任・降任・転任(配置換え)は人事委員会規則または公平委員会規則で定める基準に従い、人事評価の結果を活用して行われる(第17条の2)。

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