会計年度任用職員とは、1会計年度を超えない範囲で任用される地方公共団体の非常勤職員の法律上の類型。
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会計年度任用職員は、2020年4月施行の改正地方公務員法・地方自治法に基づき創設された任用類型であり、それまで「臨時・非常勤職員」として多様な形態で雇用されていた職員を法制度上整理したものである。フルタイムとパートタイムの2類型があり、フルタイムは一般職・パートタイムは一般職または特別職として任用される。期末手当の支給が認められた(法改正前は支給不可)ことが大きな変更点であり、処遇改善の観点から評価された。任期は1会計年度以内であるが、再任用が可能であり実質的に継続雇用される場合も多い。
任用の条件と手続き
会計年度任用職員の採用には競争試験または選考によることが原則であり、任用ごとに改めて手続きが必要である。総務省は恣意的な非公募採用を是正するよう通知を発出している。
パートタイムとフルタイムの違い
パートタイム会計年度任用職員は通常の勤務時間より短い勤務形態であり、フルタイム会計年度任用職員は通常の勤務時間と同じ勤務形態となる。両者で適用される給与・手当等の規定が一部異なる。
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