特別職

読み:とくべつしょく

特別職とは、地方公務員法第3条第3項に規定する職であり、選挙により就任する公務員や議会の同意を要する職、非常勤の顧問・委員等が含まれ、原則として地方公務員法の適用外となる。

この説明はいかがですか?

地方公務員法第3条第3は特別職を限定列挙しており、代表的なものとして①知事・市区町村長等の公選職(第1号)、②副知事・副市区町村長・教育長等(第2号)、③議会議員(第3号)、④委員会の委員・委員・顧問・参与(第3号ロ)、⑤非常勤の嘱託職員や臨時職員(第3号ハ)等がある。これら特別職に就く者には地方公務員法は原則適用されず、身分保障・懲戒等の規定の適用はない。

特別職の服務規律

特別職には地方公務員法の服務規律(政治的行為の制限・争議行為の禁止等)が適用されないが、個別法(地方自治法・教育公務員特例法等)や各団体の条例に基づく義務が課されることがある。例えば副知事・副市区町村長は地方自治法上の服務規定(兼業禁止等)の適用を受ける。非常勤特別職の顧問・参与・嘱託等については、守秘義務等を条例で定める自治体が多い。

会計年度任用職員との区別

2020年(令和2年)施行の地方公務員法改正で、従来「特別職非常勤職員」として扱われていた多くの者が一般職の「会計年度任用職員」(第22条の2)に移行した。特別職として残れるのは、「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査、診断、指導、その他これらに準ずる業務」を行う者等に限定された(第3条第3項第3号)。制度改正後も「特別職非常勤職員」名義で会計年度任用職員相当の業務を行っている場合は、任用が違法となるリスクがあるため、任用区分の点検が必要である。

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