守秘義務とは、地方公務員が職務上知り得た秘密を在職中および退職後も漏らしてはならない義務。
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守秘義務は、地方公務員法第34条に規定される公務員の基本的な義務であり、職務を通じて知り得た秘密を漏洩することを禁じる。在職中のみならず退職後も継続して課される点が特徴であり、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金(地方公務員法第60条第2号)という刑事罰が規定されている。「秘密」には個人情報・行政上の機密・企業情報等が含まれ、公表されていない情報であっても職務上知り得た情報であれば原則として対象となる。公益通報者保護法との関係では、通報対象事実の開示は守秘義務違反にあたらないとされる場合がある。
個人情報保護との関係
個人情報保護法・各自治体の個人情報保護条例に基づく目的外利用禁止義務と守秘義務は相互補完的に機能しており、職員研修では両者を関連づけて教育することが一般的である。
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