職員研修とは、地方公務員法第39条に基づき、地方公共団体が職員に対して行う教育訓練のことである。職員の勤務能率の発揮・増進を目的とし、採用前・採用時・在職中の各段階で実施される。
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地方公務員法第39条第1項は「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない」と定め、同条第2項は「前項の研修は、任命権者が行うものとする」と規定する。研修は①法定研修(新採用研修・昇任時研修等)、②一般研修(専門知識研修・政策立案研修等)、③派遣研修(国・他自治体・民間企業等への派遣)等の形態がある。
研修の種類と体系
職員研修の体系は各自治体で異なるが、おおむね①採用段階(新採用研修・初任研修)、②職層別(主任・係長・課長補佐・課長等の昇任時研修)、③専門別(法務・財務・ICT・デジタル等の専門研修)、④派遣研修(国・都道府県・市区町村連合主催の研修への参加)に分類される。自治体職員の研修機会を支援する組織として全国市町村国際文化研修所(JIAM)・市町村アカデミー(JAMP)等の全国的な研修機関も活用される。
人材育成基本方針との連動
多くの自治体は「人材育成基本方針」を策定し、求める職員像・育成目標・研修体系を明文化している。人事評価制度の活用により、評価結果に応じた研修の受講推奨・スキルアップ支援を行うことで、研修と人材育成の連動が図られる。研修費用・研修期間中の給与支給は公費で賄われるため、研修効果の測定・受講後のフィードバック義務付けにより投資対効果を確認することも重要な管理業務となっている。
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