懲戒処分とは、職員が法令等に違反する行為をした場合に、制裁として職員の意に反して不利益を科す地方公務員法第29条に基づく処分であり、戒告・減給・停職・免職の4種類がある。
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地方公務員法第29条第1項は、職員が①この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律またはこれらに基づく条例・地方公共団体の規則・地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合、②職務上の義務に違反しもしくは職務を怠った場合、③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のある場合に、懲戒処分を行うことができると定める。処分の種類は戒告・減給・停職・免職の4段階であり、処分の重さはこの順序で重くなる。
各処分の内容
戒告は職員の規律違反を確認し将来を戒めるものであり、給与への影響はないが人事記録に記載される。減給は1回の額が平均給与の日額以下、かつ総額が1か月の給与総額の10分の1を超えない範囲で行われる(第29条第2項)。停職は1日以上6か月以下の期間、職務に従事させず給与も支給しない。免職は職員の身分を喪失させる最も重い処分であり、退職手当の全部または一部が支給されない場合がある(退職手当法等)。
処分の決定と手続
懲戒処分は任命権者(長・委員会等)が行う。戒告・減給・停職の場合は弁明の機会の付与(行政手続条例・行政手続法の類推適用)、免職の場合は聴聞手続が必要と解されることが多い。処分量定(どの処分を選ぶか)は「懲戒処分の指針」(国の標準例)を参考に、①行為の内容・程度・態様、②被処分者の職責・地位、③過去の処分歴、④社会的影響等を総合考慮して決定する。処分理由書の交付(行政手続法第14条類推)は訴訟対策上も不可欠である。
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