停職

読み:ていしょく

停職とは、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分の一つであり、一定期間、職員を職務に従事させずその間の給与を支給しない処分である。

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地方公務員法第29条は停職を戒告減給より重く免職より軽い懲戒処分として位置付ける。停職期間中、職員は職務に従事できず給与が支給されない(ただし期末手当勤勉手当等についても停職期間は給与計算上不利に扱われる)。停職期間は1日以上6か月以下とされている(地方公務員法第29条第2準用・各自治体条例)。停職が相当とされる行為の典型は、窃盗・傷害・飲酒運転・セクシャルハラスメント(身体的接触を含む)等の非違行為である。

停職と休職の区別

停職は懲戒処分であり、職員の非違行為に対する制裁として給与が不支給となる。休職(分限処分・第28条第2項)は心身の故障や起訴された場合等に職員の意に反して職務から離れさせる処分であり、制裁的性格を持たない。休職中は一定割合(心身故障の場合は給与の8割等)の給与が支給されることが多い。両者を混同すると職員への説明・文書の誤りが生じるため、「懲戒停職」「分限休職」と明記することが重要である。

停職者の管理と処分後の対応

停職期間中の職員に対しては、出勤させず庁舎への立入りも原則として認めない。停職明け復帰に際しては、配置・業務の見直し・再発防止策の確認を行い、必要に応じて産業医や相談機関との連携を図る。処分後も再び非違行為があった場合は、過去の処分歴を加重事由として次回はより重い処分(免職等)を選択することになる。処分内容・経過は個人情報として厳重に管理し、不必要な庁内への情報開示は避ける。

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