休職

読み:きゅうしょく

休職とは、地方公務員法第28条第2項に規定する分限処分の一形態であり、心身の故障または刑事事件による起訴等を事由として、職員を職務に就かせない状態に置く処分である。

この説明はいかがですか?

地方公務員法第28条第2は休職の事由として、①心身の故障のため、長期の休養を要する場合(第1号)、②刑事事件に関し起訴された場合(第2号)を規定する。両者とも職員に非違行為があったことを理由とする制裁(懲戒処分)ではなく、客観的事由に基づく組織運営上の措置(分限処分)として位置付けられる。休職中は給与の一定割合が支給される(心身故障の場合は80〜100%等、条例で定める)点が停職(給与不支給)との大きな違いである。

心身故障による休職の実務

精神疾患(うつ病・適応障害等)による休職が近年増加しており、休職期間・給与支給割合・復職手続等を定めた「病気休職規程」や「職場復帰支援プログラム」を整備する自治体が多い。休職期間は条例・規則によって最長3年程度とされることが一般的で、期間満了時に復職できない場合は分限免職となる可能性がある。産業医・カウンセラーとの連携と、段階的職場復帰(試し出勤・短時間勤務)の支援体制整備が人事部門の重要な役割となっている。

起訴休職の扱い

刑事事件で起訴された職員については、判決が確定するまでの間、休職とすることができる(第28条第2項第2号)。起訴休職中の給与の取扱いは各自治体の条例による。起訴が取り下げられた場合・無罪判決が確定した場合は復職の問題が生じるが、非違行為の存否とは別に職場環境・業務遂行への影響を考慮した対応が必要となる場合がある。

あわせて読みたい

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000