パートタイム会計年度任用職員

読み:ぱーとたいむかいけいねんどにんようしょくいん

パートタイム会計年度任用職員とは、常勤職員より短い勤務時間で1会計年度を超えない範囲で任用される非常勤職員の一類型。報酬・費用弁償・期末手当が支給され、フルタイム会計年度任用職員と区別される。

この説明はいかがですか?

パートタイム会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1第2号に規定される類型であり、当該地方公共団体の常勤職員の勤務時間より短い時間での任用である。報酬・費用弁償が支給され、条例に基づき期末手当の支給も認められている。給与ではなく「報酬」の名称が使われる点がフルタイムとの主要な差異の一つである。地方公共団体の非常勤職員の大多数がこの類型に該当する。社会保険の加入要件は雇用時間・日数に基づく一般労働法規の基準が適用される。

再任用の上限

総務省は再任用を繰り返すことによる無期転換ルールの適用回避等を防ぐため、任用に際しての公正・公平な選考を求めている。

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