再任用

読み:さいにんよう

再任用とは、定年退職した職員を引き続き常勤または短時間勤務の職員として任用する制度であり、少子高齢化に伴う人材確保策として地方公務員法に規定されている。

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地方公務員法第22条の4(2021年(令和3年)改正前は第28条の4〜第28条の6)は、定年退職者を60歳を超えて65歳に達する日以後の最初の3月31日まで、常勤職員または短時間勤務職員として再任用できることを定める。2023年(令和5年)4月から施行された定年延長制度(60歳から65歳に段階的に延長)の経過措置として、定年前再任用短時間勤務制度(第22条の4第3)も新設された。

定年延長制度との関係

2023年度から地方公務員の定年は従来の60歳から65歳へ2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げられ(2031年度に65歳到達)、経過措置として「定年前再任用短時間勤務制度」が設けられた。定年延長の完全施行(65歳定年)が実現するまでの間は、旧制度の再任用制度と並行して運用される複雑な状況が続く。人事担当者は生まれ年・採用年度別の適用制度を精確に把握する必要がある。

再任用職員の処遇・給与

再任用職員の給与は、定年前職員の給与水準を引き継がず、再任用職員に適用される独自の給料表段階(再任用職員の給料表)が設けられているのが一般的である。雇用保険の適用(短時間再任用の場合は週20時間以上で適用)や在職老齢年金との調整も実務上の論点となる。人事部門は再任用希望者に対して処遇・給与水準・業務内容を事前に十分説明し、意思確認を丁寧に行うことが求められる。

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