フルタイム会計年度任用職員

読み:ふるたいむかいけいねんどにんようしょくいん

フルタイム会計年度任用職員とは、常勤職員と同様の勤務時間で1会計年度を超えない範囲で任用される非常勤職員の一類型。給料・旅費・期末手当が支給される点でパートタイム会計年度任用職員と区別される。

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フルタイム会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1第1号に規定される類型であり、常勤職員と同じ勤務時間で任用される非常勤職員である。給与・旅費が支給され、勤勉手当を含む給与体系が適用される(2024年度改正により勤勉手当支給が可能となった)。社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者となるため、公務員共済は適用されず一般の健康保険組合等に加入する形となる。業務の性質上フルタイムが必要な場合に採用されるが、不適切なフルタイム採用による常勤職員の代替が問題視されることもある。

2024年の処遇改善

2024年度から会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能となり、常勤職員との均衡が図られるよう法令が整備された。

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