首長

読み:しゅちょう

別名:地方公共団体の長

首長とは、地方公共団体の執行機関の長の総称であり、都道府県の知事および市区町村長を指す。地方自治法第139条・第140条に基づき住民の直接選挙で選出され、地方公共団体を統括・代表する。

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都道府県知事と市区町村長(市長・区長・町長・村長)の総称で、住民が直接選挙で選出する強い民主的正統性を持つ(地方自治法第93条第2)。任期は4年(第140条第1項)で再選制限はない。議会との関係は「二元代表制」(住民が執行機関の長と議会を別々に選挙する仕組み)を採り、国の議院内閣制(内閣が議会の信任に依存する)とは異なる統治構造をとる。

権限と職務

首長の権限は①議会への議案提出権(地方自治法第149条第1号)、②予算の調製・執行(同条第2号)、③地方税分担金使用料手数料等の徴収(同条第3号)、④決算の提出(第233条)、⑤行政組織の設置・管理(第158条)、⑥行政委員会の委員任命等(第182条等)に及ぶ。条例の公布・施行・廃止も首長が行い(第16条)、条例案に異議がある場合は再議に付す権能がある(第176条)。 首長は「地方公共団体を統括し、これを代表する」(第147条)存在として、議会の議決に不服がある場合は再議請求(第176条・第177条)や、専決処分(第179条・第180条)で議会に代わって重要事項を決定する権限を持つ。ただしこれらの権限の行使は厳格な要件下に限られ、民主主義的統制の枠内に置かれている。

議会との関係と不信任・解散

地方自治法は議会が首長の不信任議決をできる(第178条第1項)と定め、不信任議決後に首長が議会を解散しなければ首長は失職する(同条第3項)。首長が議会を解散した場合、再選挙後の議会が再度不信任議決を行えば首長は失職する(同条第4項)。この「不信任と解散」の連鎖は両者の緊張関係を示すが、実際に発動されるケースは比較的少ない。

副首長と行政委員会

首長を補佐する副知事・副市町村長(副首長)は議会の同意を得て首長が選任し(第162条)、首長に事故がある場合はその職務を代行する(第167条)。首長部局から独立した行政委員会(教育委員会選挙管理委員会監査委員等)の委員も首長が議会同意等の手続きを経て選任するが、委員会の職権行使は首長の指揮監督から独立する。

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