手数料

読み:てすうりょう

手数料とは、地方公共団体が特定の者のために行う事務(証明書の交付・許認可の審査等)の対価として徴収する収入で、地方自治法第227条が根拠となり条例で定める。

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手数料とは、地方公共団体が特定の者の求めに応じて行う事務(役務の提供)の対価として徴収する収入である。地方自治法第227条が「当該地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき手数料を徴収することができる」と規定し、使用料と同様に条例によって定めることが必要とされている。

使用料との区別

使用料が施設・財産の「使用」の対価であるのに対し、手数料は特定の者のために行う「事務の処理」の対価である。住民票の写し・印鑑証明・戸籍謄本等の証明書交付手数料、各種許認可申請の審査手数料(建築確認申請手数料・開発許可申請手数料等)、犬の登録手数料、各種検査・試験の手数料等が典型例である。手数料は徴収の相手方(特定人)が受ける利益に着した収入であり、公の施設の不特定多数の利用を対象とする使用料とは性格が異なる。

地方公共団体手数料令との関係

条例による手数料設定に際しては、政令で定める全国共通事務(地方公共団体手数料令で定める事)については同令で示された標準的な額に従わなければならない(地方自治法第228条の2)。証明書交付の手数料は全国的にほぼ統一された水準(住民票300円・戸籍謄本450円等)が設定されており、地方公共団体手数料令が基準として機能している。標準額と異なる額を条例で定める場合は合理的な理由が必要とされ、過度な高額設定は住民サービスの低下として批判を招く場合がある。

マイナンバーカード普及と手数料収入への影響

コンビニ交付(マイナンバーカードを使った証明書のコンビニ端末での取得)の普及により、窓口での証明書交付件数が減少し、手数料収入が変動する自治体が増えている。コンビニ交付の手数料は窓口交付より低額(一般的に50〜100円引き)に設定されることが多く、利便性向上の反面、収入単価の低下が生じる。電子申請デジタル化の進展に伴い手数料の徴収方法・管理方法も変化しており、オンライン決済への対応が課題となっている。

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