戸籍謄本

読み:こせきとうほん

別名:戸籍全部事項証明書

戸籍謄本とは、戸籍に記録された一戸の全員の身分事項を証明する公文書。戸籍全部事項証明書とも呼ばれ、相続・婚姻・年金等の各種手続で使用される。

この説明はいかがですか?

戸籍謄本は一つの戸籍に登録されている全員の身分記録を写したものであり、コンピュータ化後の正式名称は「戸籍全部事証明書」である。相続手続では被相続人の出生から死亡までの連続した謄本が必要となるため、除籍謄本・改製原戸籍謄本と組み合わせた「連続謄本」の取得が実務で発生する。行政窓口では婚姻届・離婚届等の審査の参考として戸籍を参照する場合がある。2024年の広域交付制度開始後は本籍地以外の窓口でも取得可能となり、住民の負担が軽減された。交付手数料は市区町村条例で定められており、1通450円程度が標準的である。

請求と交付の実務

戸籍謄本の請求は本人・配偶者・直系親族のほか、正当な理由がある第三者も認められる。窓口請求では本人確認書類の提示が必要であり、第三者請求では使用的・請求事由の記載が求められる。郵送請求・マイナンバーカードを用いたコンビニ交付も普及しており、窓口混雑の平準化に寄与している。

謄本・抄本・一部事項証明書の使い分け

戸籍全部事項証明書(謄本)は戸籍の全員分を、戸籍個人事項証明書(抄本)は特定個人の記録を証明する。相続・裁判所提出・パスポート申請等でどの書類が必要かは提出先の要求に従う。窓口担当者は住民からの問い合わせに対し、提出先の機関が求める書類の種類を確認するよう案内することが実務上の基本動作である。

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