戸籍抄本とは、戸籍に記録された特定個人の身分事項のみを証明する公文書。戸籍個人事項証明書とも呼ばれる。
この説明はいかがですか?
戸籍抄本は、ある戸籍に記録された特定個人の身分事項を抜粋した証明書であり、同一戸籍内の他の者の情報が含まれない点で謄本と異なる。プライバシーへの配慮から、本人の記録のみで足りる場面では抄本が選択されることがある。パスポート発給申請・学校入学手続・年金受給手続等で使用されるが、利用場面は謄本より限定的である。コンピュータ化後の正式名称は「戸籍個人事項証明書」であり、旧来の「抄本」という呼称は通称として残る。2024年の広域交付制度開始後は、本籍地以外の窓口でも取得できる。
謄本との使い分け
相続手続では連続した全部事項証明書(謄本)が必要だが、パスポート申請・婚姻届の添付書類等では個人事項証明書(抄本)のみで足りる場合が多い。窓口担当者は住民からの問い合わせに際し、提出先機関の要求する書類の種類を正確に確認するよう案内する。
コンビニ・オンライン交付
コンビニ交付サービス対応市区町村では、マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機から戸籍個人事項証明書を取得できる。窓口交付より手数料を低く設定している市区町村もあり、窓口混雑緩和と市民利便性の向上が期待されている。マイナポータルを経由したオンライン請求の仕組みも整備が進んでいる。
あわせて読みたい
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)