戸籍抄本

読み:こせきしょうほん

別名:戸籍個人事項証明書

戸籍抄本とは、戸籍に記録された特定個人の身分事項のみを証明する公文書。戸籍個人事項証明書とも呼ばれる。

この説明はいかがですか?

戸籍抄本は、ある戸籍に記録された特定個人の身分事を抜粋した証明書であり、同一戸籍内の他の者の情報が含まれない点で謄本と異なる。プライバシーへの配慮から、本人の記録のみで足りる場面では抄本が選択されることがある。パスポート発給申請・学校入学手続・年金受給手続等で使用されるが、利用場面は謄本より限定的である。コンピュータ化後の正式名称は「戸籍個人事項証明書」であり、旧来の「抄本」という呼称は通称として残る。2024年の広域交付制度開始後は、本籍地以外の窓口でも取得できる。

謄本との使い分け

相続手続では連続した全部事項証明書(謄本)が必要だが、パスポート申請・婚姻届の添付書類等では個人事項証明書(抄本)のみで足りる場合が多い。窓口担当者は住民からの問い合わせに際し、提出先機関の要求する書類の種類を正確に確認するよう案内する。

コンビニ・オンライン交付

コンビニ交付サービス対応市区町村では、マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機から戸籍個人事項証明書を取得できる。窓口交付より手数料を低く設定している市区町村もあり、窓口混雑緩和と市民利便性の向上が期待されている。マイナポータルを経由したオンライン請求の仕組みも整備が進んでいる。

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