開発許可

読み:かいはつきょか

開発許可とは、都市計画法第29条に基づく許可制度で、一定規模以上の開発行為(建築物建設を主目的とした土地の区画形質の変更)を行う者が都道府県知事・指定都市の長等の許可を受けなければならない手続である。

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無秩序な市街化を抑制し計画的な都市整備を実現するための都市計画法上の中核規制。市街化区域では原則として1,000平方メートル以上(三大都市圏の特定区域では500平方メートル以上)の開発行為が対象になり(同法第29条・政令第19条)、市街化調整区域では規模を問わず許可が必要になる。

開発行為の定義

都市計画法第4条第12は開発行為を「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する的で行なう土地の区画形質の変更」と定義する。「区画の変更」は区域の分割・統合、「形質の変更」は切土・盛土による地盤整形および農地等の転用を含む。建築を伴わない農業用排水路の整備・植林等は原則として開発行為に当たらない。 「区画の変更」は土地の分割・統合による面積・形状の変化、「形質の変更」は切土・盛土・農地転用を指す。農地等の地目変更を伴う場合は農地法(第4条・第5条)との二重許可が必要になることが多い。道路・電柱設置のみを目的とした掘削は開発行為には該当しないが、判断が難しいグレーゾーンは都道府県の開発許可担当部局への事前相談が推奨される。

許可基準と手続の流れ

審査は技術基準(同法第33条:道路・排水・公園・消防水利等のインフラ整備水準)と立地基準(同法第34条:市街化調整区域でのみ適用)の二段階。申請から許可まで標準2〜3か月を要する。許可後の開発行為の完了検査(同法第36条)を受け、知事の検査済証の交付後に建築確認申請が可能になる。 技術基準の審査では排水施設の排水能力・道路幅員・消防水利の確保が重点項目。申請手数料は都道府県条例で定める(政令第19条の2)。許可後30日以内に工事に着手しなければ許可が失効するルール(同法第35条)もあり、申請から施工までのスケジュール管理が事業者側の実務課題となる。

完了検査と帰属手続

検査済証なしに建築確認を申請した場合、建築主事(または指定確認検査機関)は受付を拒否できる。開発区域内の道路・公園は完了検査後に自治体に帰属するため(同法第40条)、帰属後の管理引継ぎ手続きも開発許可担当者の業務範囲に含まれる。

→ 実務手順: 開発許可申請の手続きフローと自治体窓口の確認事項 開発区域内の公共施設(道路・公園・排水施設)は完了検査後に帰属が発生し、道路は管理者(市区町村)への引継ぎが必要だ(都市計画法第40条・第39条)。帰属手続に必要な書類(竣工図・境界確定図・所有権移転登記嘱託書等)の準備は開発許可条件として記載され、自治体担当者はチェックリストで管理する。

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