完了検査

読み:かんりょうけんさ

完了検査とは、建築工事完了後に、建築物が確認済証の設計図書どおりに建設されているかを特定行政庁または指定確認検査機関が検査する手続(建築基準法第7条)。検査済証の交付をもって建築物の合法性が証明される。

この説明はいかがですか?

完了検査は、建築確認を受けて着工した建築物が工事完了後に確認済証の設計図書に適合して建設されているかを確認する法定手続であり(建築基準法第7条)、検査済証の交付をもって当該建築物の法的完成が認証される。建築主は工事完了後4日以内に完了検査の申請をしなければならない(同法第7条第2)。検査済証のない建築物は将来の増改築・用途変更・金融機関による担保評価において問題となる場合が多く、既存建築物の検査済証取得率の向上が課題となっている。指定確認検査機関(民間機関)も完了検査を行うことができ、行政機関と民間機関が役割を分担している。

中間検査との関係

建築基準法は一定の特定工程(鉄筋コンクリート造の配筋工程等)で中間検査を義務付けている(同法第7条の3)。中間検査は隠ぺいされる部分の法令適合性を確認する的で実施され、完了検査とセットで建築物全体の適法性を担保する。

検査済証のない建築物への対応

1990年代以前に建設された建築物には検査済証が交付されていないものが多く存在する。このような建築物に増改築・大規模修繕を行う場合、建築物の現況が法令に適合していることを確認する「法適合状況調査」等の手続が必要となる場合がある。国土交通省は既存建築物の適法性確認のための技術的指針を整備している。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000