建築確認とは、建築物の建築・大規模修繕等を行う前に、建築計画が建築基準法令に適合することを特定行政庁または指定確認検査機関が確認する行政手続(建築基準法第6条)。
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建築確認は、建築物が建築基準法・都市計画法・消防法等の技術基準に適合していることを着工前に公的機関が審査・確認する事前規制制度である。建築主は確認申請書・設計図書等を特定行政庁(市区町村または都道府県)あるいは指定確認検査機関に提出し、確認済証の交付を受けてから工事を着工しなければならない(建築基準法第6条第1項)。2018年の建築基準法改正により審査期間の法定化・BIM活用の推進等が図られた。確認申請から確認済証交付までの標準処理期間は木造戸建て(4号建築物)で7日、その他の建築物で35日が一般的な目安とされる。確認を受けずに工事を開始した場合は工事停止命令・除却命令等の違反是正措置が取られる。
確認申請の種類
建築確認の対象は建築物の新築・増築・改築・移転・大規模修繕・用途変更等である。建築物の規模・構造・用途に応じて確認申請の要否・審査項目が異なる。延床面積200平方メートル超の木造または鉄骨造等(2号・3号建築物)と延床面積200平方メートル以下の木造等(4号建築物)では手続の厳格さが異なる。
中間検査・完了検査との連携
確認申請の後、工事中の一定段階で中間検査(特定工程検査)が行われ、工事完了後に完了検査を受けて検査済証を取得する必要がある。確認済証を持つが検査済証のない建築物は増改築・用途変更の際に問題となる場合があり、既存不適格建築物の適法性確認は実務上の課題となっている。
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