消防法とは、昭和23年(1948年)制定の法律で、火災の予防・警戒・鎮圧、救急業務の実施、危険物の規制等を定める消防行政の基本法であり、消防署・消防団の活動根拠を規定する。
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消防法は火災予防(防火管理・消防用設備等の設置義務)と火災鎮圧(消防吏員の権限・消火活動への立入等)の両側面を規律する。危険物(ガソリン・火薬等)の貯蔵・取扱いについても同法が一元的に規制し、危険物取扱者免状制度を設ける。
防火管理者制度と消防計画
一定規模以上の建物・施設(消防法施行令別表第1の用途区分による)の管理権原者は防火管理者を選任し、消防計画を作成する義務を負う。消防計画には自衛消防組織の編成・消火・通報・避難訓練の実施計画・火気使用設備の維持管理方法等を記載する。消防計画は消防署長に届け出る(義務)。
消防用設備等の設置義務
消火器・スプリンクラー・自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯・連結送水管等の消防用設備は、建物の用途・規模に応じて設置が義務付けられる。設備の設置・維持は消防設備士または消防設備点検資格者による点検・報告が必要であり、市区町村の火災予防条例と組み合わせて規制される。
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