危険物取扱者

読み:きけんぶつとりあつかいしゃ

危険物取扱者とは、消防法に基づく国家資格の一つで、ガソリン・灯油・アルコール等の危険物(引火性液体・可燃性固体・自然発火性物質等)を取り扱う施設において一定の作業を行うために必要な資格であり、甲種・乙種(1〜6類)・丙種の区分がある。

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消防法第13条は危険物の貯蔵・取扱いを行う施設(製造所・貯蔵所・取扱所)に対し、危険物取扱者資格を持つ者(または危険物取扱者立会いのもとでの作業)を義務付けている。試験は都道府県の消防試験研究センターが実施し、全国で年間40万人超が受験する(消防試験研究センター統計)。

各種区分の取扱範囲

甲種は全類の危険物を取り扱える最上位の資格(大学の化学系学科卒業等の受験資格が必要)。乙種は1〜6類の各種危険物類ごとに資格が区分され、それぞれ該当類の危険物のみを取り扱える(乙4:ガソリン・灯油等引火性液体が最多受験)。丙種はガソリン・灯油等引火性液体(一部品のみ)を取り扱える最下位の資格。

市区町村の火災予防行政との関係

消防本部は危険物施設(ガソリンスタンド・化学工場・危険物倉庫等)の設置許可・定期点検・立入検査を実施する。危険物施設で火災・爆発・流出事故が発生した場合は、危険物の種類・数量に応じた専門的な消火・漏洩処理が必要であり、市区町村の消防署は化学消防車・泡消火薬剤等の特殊資機材を整備している。

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