消防署

読み:しょうぼうしょ

消防署とは、消防本部の下に設置され、管轄区域内の火災防ぎょ・救急・救助活動を行う消防組織の実動拠点。消防組織法に基づき市区町村または一部事務組合(消防組合)が設置する。

この説明はいかがですか?

消防署は消防組織法第10条に基づき消防本部の下に設置される消防の実動拠点であり、消防職員(常備消防)が配置されて火災・救急・救助に24時間対応する施設である。市区町村は消防組織法第7条に基づき消防本部・消防署を設置する義務を負うが、小規模市区町村では一部事務組合(消防組合)を構成して共同で消防署を運営するケースが多い。管轄区域・署所の配置は市区町村の面積・人口分布・地形等を考慮して決定される。消防署のほかに管轄区域内に分署・出張所を設けることで消防力のカバー率を高める。

消防職員と消防団

消防職員は市区町村(または消防組合)に雇用された専門職員であり、常備消防として昼夜を問わず職務にあたる。これとは別に、消防団は非常勤の地域住民で構成されるボランティア的な組織であり、常備消防を補完して地域の火災・災害対応を担う。消防職員と消防団員の連携が地域の消防力を構成する。

救急業務と搬送体制

消防署の重要な業務の一つが救急出動であり、病気・事故・急病等の際に救急隊員(救急救命士を含む)が出動して病院への搬送にあたる。救急需要の増大と搬送時間の延長が全国的な課題であり、不要不急の救急搬送の適正化・救急安心センター(♯7119)の普及が推進されている。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000