一部事務組合

読み:いちぶじむくみあい

一部事務組合とは、複数の地方公共団体が特定の事務を共同処理するために設立する特別地方公共団体(地方自治法第284条)。廃棄物処理・消防・病院等の広域行政の主要な組織形態の一つ。

この説明はいかがですか?

一部事務組合は、地方公共団体が特定の事務について財政・人員を持ち寄り、独立した法人格を持つ組合を設立して共同処理する仕組みである(地方自治法第284条)。構成団体から分離された組合自体が地方公共団体としての権限を持ち、条例制定・予算編成・職員採用を行うことができる。設立には都道府県の許可(同一都道府県内の場合)または総務大臣の許可が必要である。ごみ焼却施設・し尿処理・消防・後期高齢者医療・公立病院等の分野で広く活用されており、単独の市区町村では整備困難な施設・サービスを複数団体で分担して提供する。組合議会を設けて意思決定の民主的統制を確保する。

設立と運営

一部事務組合は構成団体の協議・規約の締結・議会の議決・知事の許可という手続を経て設立される。規約には組合の名称・構成団体・事務の範囲・組合の議会・執行機関・経費の分担方法等が定められる。構成団体が規約変更・解散を行う場合も同様の手続を踏む必要がある。

広域連合との違い

一部事務組合が特定の事務のみを対象とするのに対し、広域連合は複合的な広域行政需要を処理し、国・都道府県から権限委任を受けられる仕組みを備える点が異なる。後期高齢者医療制度の運営は全国で広域連合が担っている。

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