広域連合

読み:こういきれんごう

広域連合とは、広域にわたる行政需要を処理するため複数の地方公共団体が設立する特別地方公共団体(地方自治法第284条第3項)。国・都道府県から権限委任を受けられる点で一部事務組合と異なる。

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広域連合は1994年の地方自治法改正によって導入された組織形態であり、一部事務組合と同様に複数の地方公共団体が共同で設立するが、国または都道府県から直接に権限の移譲・委任を受けられる仕組みを備える点が特徴である。後期高齢者医療制度(いわゆる長寿医療制度)の運営主体として、都道府県単位の広域連合(後期高齢者医療広域連合)が全国47都道府県に設置されている。広域連合は独自の条例制定権・課税権を有し、組合議会を設けて民主的統制を確保する。設立・解散・規約変更には総務大臣または知事の許可が必要である。

後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療広域連合は、75歳以上の高齢者(一定の障害がある場合は65歳以上)を対象とした医療保険制度を運営する。保険料の決定・医療給付・財政運営は広域連合が担い、被保険者への窓口対応・保険料の徴収は構成市区町村が行う役割分担がとられている。

一部事務組合との選択

一部事務組合は特定の行政事務(ごみ処理・消防等)を共同処理するのに適するのに対し、広域連合は国・都道府県からの権限移譲を受けて広域的な政策決定を行う場合に適する。選択は処理する事務の性質・権限委任の必要性によって決まる。

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