後期高齢者医療制度

読み:こうきこうれいしゃいりょうせいど

別名:長寿医療制度

後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)を被保険者とする独立した公的医療保険制度で、高齢者の医療の確保に関する法律(高確法・昭和57年法律第80号)に基づき都道府県単位の広域連合が保険者となる。

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2008年4月に老人保健制度(昭和58年〜)を廃止・改組して創設された。75歳以上の高齢者は職場の健康保険・国保から脱退して後期高齢者医療制度に個人単位で加入し、保険料を個別に負担する(年金天引き・口座振替・納付書払い)。財源構造は①後期高齢者医療保険料(約1割)②若年現役世代からの後期高齢者支援金(約4割)③公費(国・都道府県・市区町村の負担・約5割)で構成される。

広域連合の役割

都道府県内のすべての市区町村が加入する広域連合が保険者として保険料率の設定・医療費の審査支払・財政運営を行い、市区町村は被保険者証の発行・保険料の徴収・窓口相談等の事務を担う。保険料率(所得割率・均等割額)は広域連合の条例で定め、全国平均は令和4〜5年度で所得割9.34%・均等割5万9,876円(2022年4月時点の厚生労働省集計)だが、都道府県によって差異がある。

市区町村の窓口事務

後期高齢者医療の資格取得(75歳の誕生日・障害認定等)・資格喪失(死亡・転出等)の届出受付・被保険者証の発行・保険料の特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替・納付書払い)の切り替え事務は市区町村が行う。低所得者への保険料軽減(均等割7割・5割・2割軽減)の適用も市区町村の課税情報をもとに自動判定される。

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