後期高齢者医療制度
読み:こうきこうれいしゃいりょうせいど
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者全員を対象として医療給付を行う独立した公的医療保険制度で、都道府県単位に設立された後期高齢者医療広域連合が保険者として運営する。
定義と制度の概要
後期高齢者医療制度は高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき2008年4月に施行された公的医療保険制度である。75歳以上(一定の障害がある65歳以上)の高齢者全員が独立した被保険者として加入し、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退して本制度に移行する。都道府県単位に設立された後期高齢者医療広域連合が保険者として制度を運営し、保険料の決定・医療給付の審査・支払い等を担う。
財源構成
後期高齢者医療制度の財源は、①後期高齢者の保険料(約10%)、②国・都道府県・市区町村の公費負担(約50%)、③支援金(被用者保険・国民健康保険からの拠出金、約40%)の三者で構成される。保険料は広域連合が被保険者の所得に応じた均等割・所得割で算定し、市区町村が被保険者から徴収して広域連合に納付する仕組みとなっている。高齢化による医療費増大に伴い、現役世代からの支援金負担・公費投入額が継続的に増加していることが制度の持続可能性の重要課題となっている。
市区町村の役割
市区町村は後期高齢者医療広域連合の構成団体として、被保険者証の交付・資格確認・保険料の徴収(年金からの特別徴収・口座振替・窓口納付等)・保険料の減免相談受付・各種申請受付等の住民に身近な窓口業務を担う。広域連合は制度全体の管理・給付を担い、市区町村が直接住民と接触する役割を持つという二層構造での運営が特徴である。窓口での被保険者への制度説明・保険料滞納への対応・各種減免制度の案内は市区町村担当者の重要な実務となっている。
医療費適正化との関係
後期高齢者医療制度において医療費適正化は財政健全化の重要課題である。特定健康診査・後期高齢者の健康診査の実施率向上・重複投薬・多剤処方の見直し・後発医薬品の使用促進・疾病予防・フレイル対策等が医療費適正化策として推進されている。広域連合・市区町村・国保連合会が医療費データ(KDB・レセプト情報等)を活用して高医療費の要因分析・保健指導を実施するデータヘルス計画の推進が、後期高齢者医療の持続可能性確保に向けた科学的アプローチとして位置付けられている。
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