滞納とは、地方税・使用料・国民健康保険税等の地方公共団体に対する金銭債務を納期限までに納付しない状態のことであり、滞納が続くと滞納処分(強制徴収)の対象となる。
この説明はいかがですか?
地方税法その他の法令は、各税目・公課について納期限を定めており、期限までに納付しない場合を「滞納」という。滞納が発生すると、課税庁は督促状を発し(地方税法第329条等)、なお完納されない場合は差押え・公売・換価等の滞納処分に着手することができる(同法第331条以下)。滞納額に対しては延滞金(利子相当)が加算される。延滞金税率は地方税法第65条等で定められており(年14.6%等、特例あり)、長期滞納は本税に加えて多額の延滞金が生じる。
滞納の要因と対策
滞納の要因としては、①経済的困窮(生活困難・事業不振等)、②納付意識の低さ・忘れ、③行方不明・受取拒否等がある。経済的困窮者には徴収猶予・分割納付計画・生活困窮者自立支援制度への連携を図ることが重要であり、困難事例を強制徴収するだけでなく、福祉部門と連携した包括的支援が近年求められている(「出口のある滞納対策」)。一方、納付能力があるにもかかわらず納付しない者に対しては、差押え・公売等の強制手段を迅速に行使することで公平な税負担を確保する。
滞納情報の管理
滞納者情報(氏名・住所・滞納額・差押え状況等)は個人情報であり、地方税法第22条の守秘義務の対象となる。滞納情報を税務担当以外に不必要に提供することは違法であり、情報漏洩は税務職員の懲戒・刑事処分の対象となる。ただし、国税・他の自治体・社会保険担当部署等との情報共有は法定の範囲内で認められる場合がある。
広告広告掲載欄
ご意見箱(匿名で投稿できます)