督促とは、地方税・使用料等を期日までに納付しない者に対して、強制徴収の前置手続として行政が書面で早期納付を求める行為であり、時効の更新効果(旧:中断)も生じる。
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地方税法第329条(固定資産税等)・第334条等は、滞納税額について督促状を発し納付を督促する義務を定める。督促は納税者に対する法的手続であり、督促状の発送から起算して一定期間(10日または20日等、税目によって異なる)が経過しても完納されない場合は、差押え・公売等の滞納処分に移行することができる(地方税法第331条以下)。督促には時効の更新効果(民法第150条の類推)があり、時効の進行を一時的にリセットする機能を持つ。
督促と催告の区別
督促(法律に基づく行政処分・通知)と催告(任意の文書や電話による支払い依頼)は法的性格が異なる。地方税法上の「督促状」は法的手続(滞納処分の前置)であり発送義務がある。これに対し、督促状送付前の「お支払いをお願いします」という通知は催告であり、法定手続ではない(ただし任意交渉・訴訟上の催告として時効管理に意味を持つ)。税務担当者は督促の法的効果(差押権限の発生・時効更新)と催告の位置付けを正確に区別して運用する。
電話・文書督促の実務
近年は督促状(書面)に加えてコールセンターによる電話督促・SMS督促・AIによる自動架電等の手段を組み合わせて徴収率向上を図る自治体が増えている。文書督促では督促状・催告書を段階的に送付し、高額案件・長期滞納案件は財産調査・差押えへの移行を検討する。督促・催告のすべての経過記録を滞納管理台帳(システム)に残すことが、後の欠損処分・不納欠損処理や監査対応に不可欠である。
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