欠損処分

読み:けっそんしょぶん

欠損処分とは、地方公共団体の債権(税以外の使用料・貸付金等)が回収不能と確定した場合に、地方自治法・条例・財務規則等に基づき議会の議決または長の権限によって当該債権を免除・消却する処分のことである。

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欠損処分は地方税の「不納欠損」に相当する概念だが、税以外の私法上の債権(貸付金使用料等)に用いられることが多い。地方自治法第240条は普通地方公共団体の債権管理について規定しており、長は条例の定めるところにより徴収不能と認める債権について欠損処分(放棄・免除)ができる場合がある。議会の議決が必要なケースと長の権限(条例による授権)で可能なケースがあり、各自治体の債権管理条例・規則の規定による。

不納欠損との区別

地方税の「不納欠損」は法律(地方税法)が定める時効完成・執行停止等の法定事由に基づく自動的な帳簿処理であるのに対し、欠損処分は個別の行政処分として長等が判断する点で性格が異なる。欠損処分は法的に徴収困難と判断された場合に限り行われるべきであり、安易な欠損処分は財政上の損失(不当な債権放棄)として問題となる。

欠損処分の事前手続

欠損処分を行うには、①徴収努力の記録(督促・催告・差押え等の実施記録)、②回収不能の事実(破産免責・行方不明・資力なし等の確認資料)、③欠損処分の妥当性に関する内部決裁・法務確認を整備した上で、議会への議案提出または長の欠損処分決定を行う必要がある。監査委員決算審査において欠損処分の適正性を確認するため、根拠資料の保存が不可欠である。

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