不納欠損とは、滞納となっている地方税・使用料等の債権について、時効の完成・滞納処分の執行停止後の一定期間経過・破産免責等を理由として徴収が不可能となり、債権を帳簿上消却する処理のことである。
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地方税法第18条は地方税の徴収権に5年の時効を定めており、時効が完成した場合は徴収できなくなる。また、地方税法第15条の7以下は滞納処分の停止・執行停止後3年経過等の場合に納税義務が消滅する旨を定める。これらの法定事由が生じた場合、税務担当部局は調定額(賦課した税額)から収入不能額を控除する「不納欠損」処理を行い、台帳・財務会計システム上の帳簿残高を修正する。
不納欠損の手続と議会報告
不納欠損は法的に徴収不能となった債権を帳簿から消去する処理であり、免除・放棄(議会の議決等を要する場合)とは異なる。しかし、不納欠損の処理は決算書類の「不納欠損額」として開示されるため、議会・監査委員・住民から徴収努力の不十分さへの批判を受けることがある。徴収率向上策・差押え等の強制徴収の実施状況を記録・説明できるよう、滞納管理の記録を適切に保存しておく必要がある。
使用料・貸付金等の不納欠損
地方税以外にも、住宅使用料・貸付金・保育料等の未収金に対しても時効完成・支払い不能等の事由で不納欠損処理が行われることがある。これらの債権の時効は民法上の5年または10年(債権の種類によって異なる)が適用される。時効の中断(現在は「時効の更新」と呼称)措置(督促・内容証明・訴訟提起等)を怠ると時効が進行するため、定期的な管理・更新が欠かせない。
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