保育料とは、保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用者が負担する費用であり、子ども・子育て支援法に基づいて応能負担(世帯の所得に応じた段階的負担)の原則により徴収される。
定義と概要
保育料(ほいくりょう)は保育所・認定こども園(保育機能部分)・地域型保育事業の利用に際して保護者が自治体に支払う費用である。子ども・子育て支援法に基づく給付制度において、保育の費用は公定価格(国が定める)から自治体負担・国庫負担を差し引いた保護者負担分として設定される。2019年10月からの幼児教育・保育の無償化により3〜5歳(認定子ども:国が認定した教育・保育の必要性のある子ども)については原則無償となり、0〜2歳の住民税非課税世帯も無償化された。
保育料の決定と徴収
保育料の額は子ども・子育て支援法に基づき市区町村が決定し、世帯の市町村民税所得割額に応じた多段階(通常10〜20段階)の保育料表が設定される。国が定める国基準額の範囲内で各市区町村が独自に軽減・免除を行うことが認められており、自治体によって負担額に差がある。徴収は市区町村が直接行うケース(公立保育所等)と、施設事業者が徴収するケース(私立施設等)がある。未収金対策(滞納家庭への督促・分割納付)も市区町村の実務課題として位置付けられている。
幼児教育無償化の影響
2019年の幼児教育・保育無償化により3〜5歳の保育料は原則無料となり、保護者の経済的負担が軽減された一方で、保育の質・量の充実(待機児童解消・保育士確保・施設整備)への政策資源の投入との優先順位に関する議論が続いている。給食費(副食費)は無償化の対象外とされているため、対象外費用の説明・徴収を含む実務が自治体窓口に残っている。無償化の恩恵が実質的に全家庭に届くよう、認可外施設利用者・多子世帯・低所得世帯への追加支援の整備が自治体の実務課題として継続している。
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