個人住民税

読み:こじんじゅうみんぜい

別名:市民税別名:住民税

個人住民税とは、個人の前年所得に基づき市区町村と都道府県が課する地方税で、所得割と均等割の二部構成とされ、固定資産税と並ぶ自治体の基幹的な自主財源である。

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個人住民税とは、個人の前年(1月1日〜12月31日)の所得に基づき、市町村民税(個人)と道府県民税(個人)を合算して課する地方税である。課税・徴収の実務は市区町村が一元的に担い、道府県分も含めて市区町村が収納して都道府県に払い込む仕組みとなっている。

課税構造と標準税率

個人住民税は所得割と均等割の二部構成とされる。所得割の標準税率は市町村民税6%・道府県民税4%の合計10%であり、前年の総所得金額等から基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除等の所得控除を差し引いた課税総所得金額に乗じて算定する。均等割は所得に関わらず定額が課され、市町村民税3,500円・道府県民税1,500円が基本額となっている。課税年度は賦課年度(当年)と課税基準年(前年)がずれる「前年課税」が特徴であり、退職・廃業等の際に前年分の税額が当年に課される点について担当窓口への照会が多い。

徴収方法:特別徴収と普通徴収

給与所得者は特別徴収が原則とされ、給与支払者(事業者)が毎月の給与から税額を天引きして市区町村に納付する。6月から翌年5月の12か月に分割して徴収し、給与支払者は前年分の給与支払報告書を翌年1月末までに市区町村に提出する義務を負う。給与所得者以外(個人事業主・年金生活者等)は普通徴収が適用され、市区町村が発行する納税通知書により年4回の分割納付または一括納付を行う。一定の公的年金受給者には年金からの特別徴収(天引き)が適用される。

主な控除とふるさと納税の影響

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は所得税から控除しきれない分が住民税から差し引かれる税額控除であり、課税担当の実務で重要な位置を占める。ふるさと納税(寄附金税額控除)は個人住民税の税額控除として機能しており、他の自治体へのふるさと納税寄附が増えると自団体の住民税収入が減少する。税制改正等による控除額の変動は翌年度の税収見通しに直接影響するため、課税担当部署は税制改正の内容を早期に把握して賦課作業の準備を行う必要がある。

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