非課税とは、課税の対象となる行為・財産・所得等が法令の規定によって税の負担を免除される状態。地方税法・各税条例において非課税の範囲が明定される。
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非課税は、本来課税対象となりうる行為・財産・所得が特定の理由(政策的配慮・担税力の欠如・社会的公益等)によって税の負担を免除される法的状態である。固定資産税では公共用地(道路・公園・学校等)・社会福祉法人の事業用資産等が非課税とされる(地方税法第348条)。個人住民税では生活保護受給者・障害者・未成年者・一定所得以下の者が非課税となる(地方税法第295条)。非課税の認定は、申告書の受理・要件確認・課税データの修正という実務プロセスを経て行われる。誤って課税してしまった場合は更正(過誤納の発生)の処理が必要となる。
固定資産税の非課税
固定資産税の非課税は、用途が公共・公益・社会福祉等の目的に供される場合に適用される。課税対象から外れる事由は地方税法第348条以下に列挙されており、課税台帳への登録・非課税登録の管理が税務課の業務となる。土地・家屋の用途変更によって非課税状態が変化する場合は、現地調査等により課税区分を更新する必要がある。
住民税の非課税判定
個人住民税の非課税は前年の所得・本人の属性(生活保護・障害・未成年等)・扶養人数に応じた非課税限度額との比較によって判定する。非課税世帯の認定情報は医療費の自己負担軽減・給付金の支給など多様な行政給付の判定に活用されるため、正確な課税データ管理が複数部署の業務に影響する。
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