更正

読み:こうせい

更正とは、地方税の課税において、既に行われた課税処分の内容に誤りがあった場合に、税務当局または課税庁が誤りを修正して正しい税額に改める行為のことである。

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地方税法上の更正は、①申告された税額が過少である場合の増額更正(第17条の4等)と②申告または課税処分の税額が過大である場合の減額更正(同法第17条の5等)がある。更正は「申告税」(法人住民税・法人事業税等、申告に基づき税額が確定する税)において主に問題になるが、賦課課税(固定資産税個人住民税等、行政が課税額を決定する)においても調定誤りの修正として更正の概念が適用される。更正後は新たな納税通知書を交付し、増額更正の場合は追加納付を求める。

増額更正と除斥期間

増額更正(過少申告の修正)には除斥期間(一般に課税できる期間の上限)が設けられており、地方税法上は法定納期限の翌日から起算して5年間(偽りその他の不正行為がある場合は7年間)とされることが多い(税目によって異なる)。除斥期間を経過した後は課税当局は増額更正を行えないため、適時の調査・更正が重要である。

更正の申請

納税者側から税額を減額する修正を求める手続として「更正の請求」(地方税法第20条の9の3等)がある。納税者は一定期間内(原則として法定申告期限から5年以内)に更正の請求書を提出でき、当局はこれを審査して減額更正の可否を決定する。審査の結果、更正を行わない場合は「更正をすべき理由がない旨の通知書」を発し、これに不服がある場合は審査請求等の不服申立て手続に移行する。

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